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明日12月20日上告判決言渡です。

12月20日13時10分
東京高等裁判所 8階第822号法廷で上告判決言渡です。

以下は私が高等裁判所に宛てた上告理由書です。
現在、電話機リース詐欺を働いていた会社はこぞって、応用編であるホームページリース詐欺に手口を転換しています。

私は裁判所の怠慢が被害者の増大に寄与していることについて精一杯糾したつもりですが、果たして高等裁判所に法の正義の一分があるのでしょうか?


上 告 理 由 書
平成18年9月19日
東京高等裁判所  御中

上告人   乙
代表者代表取締役 乙
                      上告人  乙

平成18年7月18日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成18年(レ)第107号リース料等請求事件
(原審簡易裁判所平成17年(ハ)第65667号)
口頭弁論終結日 平成18年6月20日


 当事者目録

(住所)   (省略)

(氏名)
    上告人、控訴人(原審被告) 乙

(住所)(    省略)

(氏名)上告人、控訴人(原審被告)   乙



(住所)(所在地)〒105−6135
         東京都港区浜松町2丁目4番1号

    (送達場所)〒108−0073
         東京都港区三田3丁目13番16号三田43MTビル5階
         オリックス株式会社 債権管理室 訴訟グループ

(氏名)被上告人、被控訴人(原審原告)                          
被 上 告 人    オリックス株式会社      
同代表者代表執行役  宮  内  義  彦     
同訴訟代理人弁護士  高  城  俊  郎     
同          小  池  敏  彦     
同          松  本  麻  紀  子  
訴訟代理人    神  澤  康  夫

              電話       03-5730-9153
              ファックス    03-5730-9251

 上告の理由
1、口頭弁論の問題点
控訴審において上告人は十分な量の準備書面及び客観的証拠をとりまとめて提出したにも拘らず、控訴審において綿引穣裁判長らは「提出答弁書類を以て弁論したと看做す」として実質的な弁論を全く行わずにわずか数分間で閉廷した。
口頭弁論は、1回目は準備書面の作成の喚起のみ、2回目は形式上宣誓書のみ書かせて書類だけ整えて閉廷した。
民事訴訟法第87条の定める[口頭弁論の必要性]を大幅に簡略化し判決を下している。
当事件の特徴として被上告人らが事実関係を複雑に偽装し錯誤を目論んだものであることから、口頭による弁論の応酬は極めて重要であると考えられる。
文章の提出だけでは裁判長の誤認識に対し正確な事実関係についての意見を述べられず、被上告人らに有利になることは明白であり、結果、判決の理由の中には上告人の準備書面での主張や証拠から読み取れる事実関係と明らかに相違している部分がほとんどである。

口頭弁論を行わずに数分で閉廷したことは、実質双方の理論の攻防が非公開、密室で行われており日本国憲法第82条に定める[裁判の公開]1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふとの趣旨に実質的には違反している。

また民事訴訟法第148条に定める[裁判長の訴訟指揮権]は裁判長に公正な口頭弁論の進行役として訴訟の指揮権の権限を与えている。

ところが、裁判長がわずか数分で早々に口頭弁論を切り上げて裁判所地下の食堂で食事を摂っていた状況を診れば司法に法的な救済を求める当事者の視点を思いやることも無く自己の都合を優先させた訴訟指揮権の濫用であり。国家公務員倫理法の3条の1項に定める「職員は、国民全体の奉仕者であり(中略)常に公正な職務の執行に当たらなければならない。」との倫理原則にも抵触する。

日本国憲法第11条には[基本的人権の享有]として「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」とあるが、上告人はこの平成18年6月20日の口頭弁論の為に多くの時間を割いて弁論の準備を進めて万全の体制で当日に望んだ。このような貴重な機会を威圧的に潰されて上告人は堪え難い惨めな思いをし、食事が摂れないどころか自死に至る病を発症した。
日本国憲法第13条の[個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利の尊重]に対する配慮も皆無である。裁判所が憲法の基本的な原則を軽視することは断じて許されない。




2、前提事実認定の不公正
判決文はその前提事実を記載するにあたり下記の点で被上告人の主張に加担している。

(1)対象物件
  被上告人の主張やフォーバルの担当者との反訳(乙7号)でも、対象物件  がプログラムになったり、ホームページになったり、何でもいいと言ってみたり物件として定まっていないのに物件納入として既成事実化している。

  
(2)契約時の状況
  裁判長は控訴審準備書面p,3太字部分の上告人の主張を全く無視し、契約を理解していたと邪推している。

(3)不要なリース契約の隠蔽(不実告知)
  裁判長は不実告知による錯誤の契約との上告人の主張を全く無視し、リース契約として認識していたと邪推している。

(4)対価としての価値
  裁判長は月極の契約と混同するように偽装されていたのに前提事実として認知、既成事実化することで認識していたと邪推している。
  暴利行為に対しては、法律行為の倫理性が尊重されるようになると私法上無効と  される。 (民法90条に反し無効)

(5)契約違反
  詐欺詐欺行為に対しては
  (イ)詐欺によって意思表示をしたものは原則として それを取り消すことが出来る。(民法96条)
(ロ)詐欺によって受けた損害は詐欺者の不法行為として 賠償させることが出来る。(民法709条)〔不法行為による損害賠償〕
  の検証をせず、被上告人の主張通りに支払わないのは契約違反と前提事実化。

(6)偽装を支持
   客観的にインフォマートとビッダーズの加盟に「かんたんweb管理システム」は不要であるとの株式会社インフォマートの書類(乙22号)を全く検証することなくオークションサイトの利用に必要とフォーバルの詐欺営業マンのセールストークを裁判長が前提事実として採用。

   
  3、争点の存在についてはほぼ追認

 4、 争点に対する判断について
  1 争点(1)について
一般的に「ホームページ」とはwebを介して自由に閲覧出来るものである。フォーバルのサーバーに勝手に作って納品と偽装することがいくらでも出来る。
  被上告人担当者の行ったとする電話確認では上告人住所に「物件設置場所」があり納品済みであるか、問題なく稼働しているか、物件名・形式、台数、設置場所、リース期間、一回あたりのリース料、支払い方法、支払日、リース開始日、契約意思などを確認したこと、その際に、上告人は特段の異議をのべることもなかったことと決めつけている。

  上告人の控訴審準備書面p,5で述べている異議申し立ての事実を口頭弁論が無かったのをいいことに消し去っている。

  また、控訴審準備書面p,10に指摘している物件の所在地につき、原告訴訟代理人神澤康夫が「対象物件」がフォーバルのサーバーにあるということと上告人会社に設置したとすることや、ホームページであるのに台数、稼働、納品などまるで機械であるかのような偽装をしてオリックスの土俵に持ち込んでいることに裁判長らは野放途にこれを認める愚を犯している。

  もし、「対象物件」があると断定するなら裁判長は「対象物件」を取り寄せて検証すべきである。「対象物件」の不存在が明確になります。

  裁判長はこの事件を判断するにあたり、実際にパソコンで当該サイトを閲覧するなどの必要不可欠な検証を経ずに、被控訴人らの巧みな文章で「対象物件」があるかのように偽装されたイメージのみで上告人に対し支払い義務のない189万円もの苦役を負わせようとしている。

  また、極めて重要な本件リース物件に相応の価値にこそこの詐欺の核心であるのに、漫然と詐欺会社に替わって抗弁権の切断を説いている。

  必要不可欠な検証を経ずに、大企業であり、弁護士を多数立てているだけの理由で大企業オリックスよりの前提事実に立ち判決することは日本国憲法第14条[法の下の平等]に定める「すべて国民は法の下の平等であって、(中略)経済的又は社会的関係において差別されない。」との趣旨に違反する。

2 争点(2)について
  契約時の状況についてはフォーバル担当者との会話を反訳した(乙7号)に詳細に記載されているが、判決理由を読む限り死力を尽くしたこの証拠も、全く検証どころか読んでもいないことが明白である。

  本件書面をインフォマート及びビッダーズへの加盟及び出店に必要なものだとの認識を持ったことが直ちに本件各契約についての認識を妨げるものではないと考えられることなどと漫然と述べているのだから詐欺の核心に迫ることは難しい。




3 争点(3)について
  被控訴人がフォーバルの株式を一定数保有しているか、保有していたであろうことが窺われるが、そのことから、ただちに、被控訴人がフォーバルと共謀の上、控訴人らを欺罔して本件各契約を締結させたことを認めることはできず、他にこの事実を認めるに足りる証拠はないと断定している。

  被上告人オリックス宮内義彦が、このような裁判所の勉強不足に対し
  不備を指摘し、悪徳商法の絶好の機会と捉えている事実を上告審で明らかにしたい。

4、被害者の爆発的増加

  司法がこのように何十年も漫然と同じ判断をして、悪徳商法に有利な判決を乱発している間に、悪徳商法は進化し続けています。
  当該事件はそのもっとも巧妙なかたちであり、国民生活センターによると
  『悪質電話機器リース』に関する相談は

 年度96年度97年度98年度99年度00年度
 件数536件813件1,206件1,661件2,618件
 年度01年度02年度03年度04年度05年度
 件数3,511件4,853件5,830件7,348件8,659件 

悪質電話機器リースの相談はIP電話やファクス設置をめぐるトラブルが大半で50〜70代の零細事業者からの相談が8割を超えるという。契約額はたかが電話機というなかれ、50万〜500万が多いという。
この10年間で相談件数が16倍になった。 「守る会」に相談にこられた被害者は「事業者を名乗った段階で、各地の消費者センターでは受け付けてもらえなかった」という人も多い。 「守る会」のアンケートによると、消費者センターに相談に行った人は15%だった。被害者の実数はどのくらいに上るのかを、与えられたデーターで科学的に分析する。

 
300人の被害者のアンケート調査によって消費者センターに相談に行った人は44人(約15%)で残り256人(約85%)は消費者センターに相談に行っていない。
被害者の想定数を x として05年度の相談件数を基礎にして計算すると

   8,659 : x =15 : 85 x = 57,700 (件)

と 57,700件が被害
電話機器リースの市場規模は、約2,000億円とされている。
1件当たりのリース総額を200万円とすると

    2,000億÷200万=10万(件)
    
年間10万リース契約数のうち悪質なケースが 57,700件であれば実に電話機器リース契約の60%近くが悪質電話機器契約となり、被害の深刻さが浮き上がってくる。
2,000億円市場の60%、すなわち1,200億円の被害が生まれているという、一つの推論が生まれてくる。
10年前に被害額75億円が16倍にふくれ上がり、今日1,200億円。それを裏付けるのが経済産業大臣の 就任記者会見の発言である。

以上
悪質電話機リース対策室(オリックス、フォーバル問題)ホームページより
http://www.t-mamoru.com/modules/news/

本件リース契約事件は、商品の構成を応用しているものの
オリックス、フォーバルの共謀による詐欺事件です。








全国で続々弁護士会が結成され、下記の報道機関でも報道されています。

・よみうりテレビ
・関西テレビ
・テレビ朝日
・毎日テレビ
・産経新聞・・・8月24日(木)
・朝日新聞・・・7月25日(火)
・朝日新聞・・・6月14日(水)
・読売新聞・・・8月01日(火)
・読売新聞・・・6月30日(金)
・赤旗しんぶん・6月23日(金)


裁判所はこれらの被害の拡大について重大な責任を負っています。
先に記述したように国民の権利や利益が悪徳業者によって損なわれることの
なきように慎重な判断を下して頂けるように期待します。

                        以上が上告の理由です。
by weedspirits | 2006-12-19 19:31 | 裁判の記録
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