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経済産業省の通達(平成17年12月6日)
exblogの中でフォーバルの電話機リースの


被害者の方


を見つけました。



経済産業省が、昨年12月に狙い撃ちにされている個人事業者のリース契約につき、5年以内の契約解除を認めるよう、

通達


を出したようです。

こちらはその記事



>経済産業省の今回の通達改正では、事業者名で契約していても主として個人・家庭用に電話を使用している場合、同法の適用対象としました。

また、これ曖昧な。(笑)
事業者名で契約しているものはすべて適用対象としろ!
何、逃げ道作ってやってんだ。まあ、こういう事言うのであれば、うちも主として個人・家庭用ですから。

>また、訪問販売業者とリース業者が別でも、全体として一体の訪問販売と認められる場合は、「いずれも販売業者等に該当する」と明示して、同法の適用対象としました。

この通達、ほとんどの業者も、弁護士も、裁判官も知らない。
使う気がないのか?

私も経済産業省にはかなりメールをしてきましたが
多少は効果があったということか?
by weedspirits | 2006-06-08 21:45
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