exblogの中でフォーバルの電話機リースの
を見つけました。 経済産業省が、昨年12月に狙い撃ちにされている個人事業者のリース契約につき、5年以内の契約解除を認めるよう、 を出したようです。 >経済産業省の今回の通達改正では、事業者名で契約していても主として個人・家庭用に電話を使用している場合、同法の適用対象としました。 また、これ曖昧な。(笑) 事業者名で契約しているものはすべて適用対象としろ! 何、逃げ道作ってやってんだ。まあ、こういう事言うのであれば、うちも主として個人・家庭用ですから。 >また、訪問販売業者とリース業者が別でも、全体として一体の訪問販売と認められる場合は、「いずれも販売業者等に該当する」と明示して、同法の適用対象としました。 この通達、ほとんどの業者も、弁護士も、裁判官も知らない。 使う気がないのか? 私も経済産業省にはかなりメールをしてきましたが 多少は効果があったということか?
by weedspirits
| 2006-06-08 21:45
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