案内当日ですいません。
本日午後1時30分より東京簡易裁判所 3階 302号法廷で ITOさんの第3回口頭弁論が開かれます。 今回の注目点!! 前回の裁判官 「被告の準備書面読みましたが、あなたは特定商取引法を根拠に支払いの義務のないことを主張するようだが特定商取引法の適用を受けるには、その要件を満たす必要がある。あなたは特定商取引法の適用に値することの理由をきちんと説明出来ますか。それが出来ないと特定商取引法の適用はできない。経済産業省の昨年の通達、これには実際には個人であると見れることと主として家庭用個人用であることが条件。これに当てはまることを説明しなければならない。私としては特定商取引法の適用をするものとはおもえません!また、リース物件の価値が暴利かどうか裁判所が積極的に調べることはありません。被告側で市場価格を調査するなりしてください。それを調べるのにどのくらいの時間がかかりますか。・・・・・じゃあ、次回は12月7日13時30分にします。」とまくしたてました。 おー、恥ずかしい。とても法の番人とは言いがたい。 さて、電話機の実際の価格と暴利価格のリース契約との大きな差。 証拠は十分そろっていますが、それでもオリックスよりの判決に出来るかな? どんな、詭弁がでるか私も傍聴に行きます。 事件も起きました。 國や政権に近い大企業の利益優先で、法の下の平等に基づいた判決をすることが出来ない司法になっているとしたら、本当に恐ろしいことですよ。 このような身近な事件ですらその兆候が感じられます。 監視しましょう!!
by weedspirits
| 2006-12-07 11:24
| 裁判の記録
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